今月のお話
今月のお話
作成日:2023/03/01
自筆証書遺言を法務局に保管申請しました。



ある顧問先の依頼で、法務局に自筆証書遺言を保管申請する手続きに同行しました。この手続きは事前予約制で、その10日ぐらい前に顧問先がパソコンで法務局のHPから予約を入れていました。

名古屋法務局に午後、車で行きましたが、駐車場が混んでいて15分ぐらい待たされました。合同庁舎の1Fの奥に供託係の部屋があり、そこで遺言保管の手続きを行います。まず住民票を提出し、本人確認書類(運転免許証等)と照合します。つぎに保管申請書と自筆証書遺言を一言一句チェックしていきます。それがひととおり終わると、上の2F3,900円の収入印紙を買います。それをまた1Fの供託室へ持ち込み、最後のページに貼ってもらいます。それから30分ぐらい待って、保管証という1枚の紙を受け取って、それで完了です。その後遺言の内容を変えたいとき、保管をやめたいとき、住所が変わったときなどは法務局に連絡してくださいと言われました。以上初めから終わりまで、約1時間でした。

私は初めて自筆証書遺言の保管申請に初めて立会いましたが、そんなに難しいことはなくまた費用が安いので、もっとこの制度が普及していけば相続がスムーズになると思いました。

                     法務局

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