今月のお話
今月のお話
作成日:2022/10/01
遺言のすすめ



我が国は遺言を残す人が少ない。法務省の調査によれば、55才以上で6.8%が作成していますが、ヨーロッパでは80%だそうです。遺言がない場合は、相続人全員が話し合い遺産分割協議書という書類を作成して財産の受け継ぎをします。しかし話し合いがまとまらず、なかなか作成に至らない場合があります。私は誰が財産をもらうかは財産を残す人が決めるべきで、もらう人が決めるとよくないと考えます。遺言は今の10倍ぐらいあってもいいと思います。

遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。公正証書遺言は公証人が法的に有効か見てもらえ、原本を預かってくれるので紛失、改ざんの危険がなくこちらの方が安心です。しかし公証役場に行くのは敷居が高いし、費用もかかります。           遺言をもっと増やしたいと国は、財産目録はワープロでいいとか自筆証書遺言のルールを緩和したり、法務局に保管する制度を設けています。したがって自筆証書遺言は従来よりとても使いやすくなりました。

財産を分ける法的効果をもつ部分以外に付言事項という法的効果のないことを書く部分があります。例えば家族への感謝、葬式は家族葬になどを書きます。ここは自分の想いを表現してほしいと思います。

また遺言執行者を指定した方がいいでしょう。金融機関の預金の解約をしたり、不動産の名義変更も遺言執行者が決まっていればスムーズにできます。


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