5月27日(水)に第2次補正予算案が閣議決定されたことにより、
5月28日(木)午後6時に経済産業省のホームページが改定されましたので、お知らせします。
詳細は下記URLの経済産業省のホームページ(PDF)を見てください。
これらの施策は第二次補正予算の成立を前提にして実施されます。
現在のところ、第二次補正予算の成立は、6月12日ごろと見込まれます。
上記の中から、「資金繰り支援」と「家賃支援給付金」の概要を簡単にまとめます。
(1)資金繰り支援
〇 利子補給限度額の引き上げ
・ 対象
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、
「新型コロナウイルス対策マル経融資」
または、商工中金等「危機対応融資」により借入を行った中小企業者
・上記の借入申込時点の「最近1か月」、
または、「その後2か月の3か月間」のうち、「いずれかの1か月」と
「前年の同月」、または、「前々年の同月」
の売上高を比較し、以下の要件を満たす場合※1
◇ 個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模※2に限る):要件なし
◇ 小規模※2事業者(法人事業者 :売上高が15%減少
◇ 中小企業者(上記2つを除く):売上高が20%減少
※1 業歴が3か月以上ある創業間もない場合、
1年以内に店舗拡大等を行った場合は、
前年、または、前々年ではなく、
(1) 過去3か月(最近1か月含む)の平均額
(2) 令和元年12月
(3) 令和元年10月〜12月の平均額
のうち、いずれかの売上高と比較も可能。
※2 小規模要件
製造業、建設業、運輸業、その他業種:従業員20名以下
卸売業、小売業、サービス業:従業員5名以下
・利子補給期間
借入後当初3年間
・補給対象の上限額:
◇ 日本政策金融公庫(中小企業事業)、商工中金:2億円
→ 拡充前:1億円
◇ 日本政策金融公庫(国民生活事業):4,000万円
→ 拡充前:3,000万円
※ 新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額
・ 具体的手続き
今後、中小企業庁のホームページなどで公表予定
(2)家賃支援給付金
〇 対象
・ 中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等で、
テナントとして家賃を支払っている場合
・ 令和2年5月〜12月において、以下のいずれかに該当する場合
(1) いずれか1カ月の売上高:前年同月比で50%以上減少
(2) 連続する3ヶ月の売上高:前年同期比で30%以上減少
〇 給付額
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき
算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。
・ 法人:月額家賃が75万円までは給付率2/3。75万円超225万円までは
給付率1/3。月額の給付額の上限100万円(最高600万円)
・ 個人事業主:月額家賃が37.5万円までは給付率2/3。37.5万円超
112.5万円までは給付率1/3。月額の給付額の上限50万円(最高
300万円)
これらの詳細は経済産業省のホームページ(PDF)をご覧ください。