今月のお話
今月のお話
作成日:2020/05/02
コロナ融資・給付金情報



T.融資

  5月1日から始まる愛知県のコロナに関する【新】融資制度を紹介します。

 〇対象者  新型コロナウイルスの影響により売上高等が減少した以下の事業者

    (1) 売上高等が5%以上減少した個人事業主 → 事業性のあるフリーランスを含      み、小規模に限る。

  (2) 売上高等が5%以上(15%未満)減少した小・中規模事業者 → (1)を除く。

   (3) 売上高等が15%以上減少した小・中規模事業者 → (1)を除く。

 

  ※セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定が必要です。

 

 〇融資額       運転資金、設備資金として3,000万円まで

  〇利子,保証料   ()()の事業者に関しては、利子全額補給※、保証料全額補助。

               ※当初の3年間

  〇据置期間    5年以内

  〇担保         原則不要 

  〇保証人     代表者以外の連帯保証は不要。

              代表者についても、一定の要件を満たせば不要とすることも可能。

             → この場合、経営者保証免除対応確認書の提出が必要。

 

出典:愛知県ホームページ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/taioshikin.html

 

 

U.愛知県休業協力金(愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金)

 

 対象者及び要件

  対象者 新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づき、施設の休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人です。(下記要件16に該当すること)

 

 《 要件

 1.愛知県内に事業所を有すること

  愛知県内に事業所が所在していれば、愛知県外に本店がある企業についても受給対象となります。

 

 2.中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人(社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、農業法人等の   各種法人)であること

 

 3.休業や営業時間短縮の要請を受けた施設を有する事業者であること

 

 4.休業要請期間「417日(金曜日)〜56日(水曜日)」の全日において、休業又   は営業時間短縮したこと

   ただし、417日(金曜日)は準備・調整等の必要性を踏まえ営業実績があっても可とします。

 (※1)「大学、学習塾等」、「博物館等」、「ホテル又は旅館」、「商業施設」については、423日(木曜日)〜56日(水曜日)の全日において休業した場合について支給対象となります。

 (※2)旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を得ている、行楽を主目的とするホテル又は旅館を休業した場合については、426日(日曜日)〜56日(水曜日)の全日において休業した場合について支給対象となります。

 

 5.愛知県緊急事態措置が実施された令和2410日時点で開業しており、営業実態   が確認できること

 

 6.交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していないこと

 

 《 支給額

  50万円(1事業者あたり、対象事業所・店舗が複数あっても1回のみの申請になりま  す)

 

 《 申請手続き

 申請先

  愛知県内に本店のある法人、愛知県内に住所(住所地、事業所)のある個人事業主

  本店や住所のある市町村へ申請してください。

 

 申請受付期間

  5月上旬頃〜6月末頃(市町村によって受付期間が異なります。対象市町村申請先

  Webページ等でご確認ください。

 

 申請方法

  郵送又はインターネットによる申請が原則で、持参による受付に対応している市町村もあります。詳しくは対象市町村申請先Webページからご確認ください。

 

 申請に必要な書類

  申請書様式に「営業活動を行っていることが分かる書類」、「休業または営業時間の短縮の状況が分かる書類」、「振込先口座が分かる書類」を添付します。

  →詳しくは市町村申請先Webページからご確認ください。

 

 《 支給の決定・支給

  申請書類を受理した後、市町村において内容を審査し適正と認められるときは協力金が支給されます。

 

 《 参考

  詳しくは愛知県新型コロナウイルス感染症対策支給申請マニュアル(標準版)を参考にしてください。

 

V.持続化給付金

  持続化給付金(法人200万円、個人100万円)を説明します。

  ただし、まだ申請の受付は始まっていません。

  なお、昨年に創業した場合も対象です。(今年創業は対象外です。)

  また、「電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定」

  とあります。

 

〇 対象

  新型コロナウイルスの影響により、

  ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少した月があること。

  → 2020年1月以降のひと月を「任意で」選択。

  医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象。

  2019年以前から売上があり、今後も継続見込み。

  法人の場合:資本金額10億円以下、または、常時雇用従業員数2000人以下

  → 2020年4月1日時点

 

〇 給付金の計算方法

  原則は法人:200万円、個人事業主:100万円

  ただし、前年からの売上の減少分(下記算式)が上限となります。

 

  「売上減少額=直前期の売上−前期同月比50%以上マイナス月の売上×12」

 

  法人の計算例を挙げます。

 

  事業年度:4月〜3月

  令和元年4月〜令和2年3月の年間売上:500万円

  令和元年4月の月間売上:50万円

 

 

  令和2年4月の月刊売上:20万円

  50万円×50%=25万円 > 20万円 → 50%以上減少

  500万円−20万円(選択月の売上)×12か月=260万円(売上減少額)

  260万円 > 200万円 → 給付額:200万円

 

  この例では「売上減少額 > 200万円」だったので、

  200万円となりますが、「売上減少額 < 200万円」であれば、

  200万円ではなく、売上減少額が給付額となります。

 

〇 申請期間

  令和2年5月1日から令和3年1月15日まで

  電子申請の送信完了の締め切り:令和3年1月15日の24時まで

 

〇 申請方法

  持続化給付金の申請用ホームページから

 

 

◆詳細は下記からご確認ください。

 

持続化給付金に関するお知らせ(速報版)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

 

中小企業

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

 

個人事業主

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

 

 

お問合せ
大野公認会計士事務所
〒460-0002
名古屋市中区丸の内2-19-25
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TEL:052-203-5368 
FAX:052-203-5369